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寄附行為

寄附行為
平成3年1月21日施行
最近改正 平成22年3月26日

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、財団法人大阪市都市工学情報センターと称する。

 

(事務所)
第2条
この法人は、事務局を大阪市中央区大手前1丁目7番31号におく。

 

(目的)
第3条
この法人は、大阪市における計画的なまちづくりの推進のため、各種計画情報、並びに都市工学情報の整備と提供を行うとともに、民間活力を導入した総合的な都市整備に資する業務を行い、都市工学に関する技術交流の進展を図り、もって、魅力と活力にあふれるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 都市計画及び都市工学に関する普及・啓発並びに調査研究
(2) 民間活力の導入による総合的都市整備の調査研究及び調整
(3) 都市空間の有効利用に関する調査研究及び指導・助言並びに都市機能の高度情報化に関する調査研究
(4) 計画情報、都市工学情報及び統計情報の体系的整備並びに提供
(5) 都市工学に関する国際技術交流事業の受託
(6) 都市建設に関する計画、調査、研究等の受託
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産、会計及び事業計画

(資産の構成)
第5条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

 

(資産の種別)
第6条
この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 

(資産の管理)
第7条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

 

(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 

(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)
第10条
この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(暫定予算)
第11条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業状況報告及び決算)
第12条
理事長は、毎会計年度終了後2カ月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

 

(剰余金)
第13条
会計年度末に剰余金が生じたときは、理事会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌会計年度に繰り越すものとする。

 

(長期借入金)
第14条
この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事数の3分の2以上の同意及び評議員会の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得なければならない。

 

(義務の負担及び権利の放棄)
第15条
予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事数の3分の2以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得なければならない。

 

(会計年度)
第16条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種別及び選任)
第17条
この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 3人以上10人以内
  (2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長とする。
3 理事のうち、必要に応じて次の役員を置くことができる。
  (1) 専務理事 2人以内
  (2) 常務理事 2人以内
  (3) 専務理事及び常務理事の総数は、2人以内とする。
4 理事及び監事は、評議員会において選任する。
5 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
6 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
7 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。
8 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

 

(職務)
第18条
理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、業務を処理し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、業務を処理し、理事長及び専務理事共に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。
5 監事は、次の職務を行う。
  (1) 法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は大阪府知事に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を召集すること。

 

(任期)
第19条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(解任)
第20条
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事数及び評議員数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)
第21条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(顧問)
第22条
この法人に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問はこの法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

第4章 理事会

(構成)
第23条
理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)
第24条
理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

 

(種類及び開催)
第25条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  (3) 監事が、第18条第5項第4号の職務を行うため必要と認めたとき。

 

(招集)
第26条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 

(議長)
第27条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(定足数)
第28条
理事会は、理事数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

 

(議決)
第29条
理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(書面表決等)
第30条
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

 

(議事録)
第31条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事数
  (3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること。)
  (4) 審議事項及び議決事項
  (5) 議事の経過の概要及びその結果
  (6) 議事録署名人の選任に関する件
2 議事録には、その会議において出席理事の中から選任された議事録著名人2人以上が、議長と共に署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第32条
この法人に、評議員3人以上10人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 第19条から第21条までの規定は評議員に準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

 

(評議員会)
第33条
評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。ただし、第18条第5項第4号の場合は、監事が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会は、第8条、第10条、第12条、第15条、第38条及び第39条に関する事項について意見を述べる。
6 第28条から第31条までの規定は評議員会に準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
7 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 委員会

(委員会)
第34条
この法人の事業を推進するために、理事会はその議決により、次の委員会を設置する。
  (1) コンプライアンス委員会
  (2) その他理事会が必要と認めた委員会
2 前項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第7章 事務局

(設置)
第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(備付け書類及び帳簿)
第36条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

第8章 会員

(会員)
第37条
この法人の趣旨に賛同し、会費を納め事業に参画、協力する個人及び法人等の会員を置く。
2 会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第38条
この寄附行為は、理事会において理事数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。

 

(解散及び残余財産の処分)
第39条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認のあったとき解散する。
2 この法人が解散したときの残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事数及び評議員数の4分の3以上の評決を経、かつ、大阪府知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ公益法人又は大阪市に寄附するものとする。

第10章 雑則

(委任)
第40条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
  (平成3年1月21日 大阪府指令総計第328号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成5年9月14日 大阪府指令総計第262号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成7年10月4日 大阪府指令総計第395号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成7年12月25日 大阪府指令総計第484号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成11年6月22日 大阪府指令総計第184号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成18年11月14日 大阪府指令総計第1792号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成19年5月10日 大阪府指令総計第1103号)

附則

  この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する
  (平成22年3月26日 大阪府指令総計第2152号)