(事務所)
(目的)
(事業)
| (1) | 都市計画及び都市工学に関する普及・啓発並びに調査研究 |
| (2) | 民間活力の導入による総合的都市整備の調査研究及び調整 |
| (3) | 都市空間の有効利用に関する調査研究及び指導・助言並びに都市機能の高度情報化に関する調査研究 |
| (4) | 計画情報、都市工学情報及び統計情報の体系的整備並びに提供 |
| (5) | 都市工学に関する国際技術交流事業の受託 |
| (6) | 都市建設に関する計画、調査、研究等の受託 |
| (7) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
| (1) | 設立当初の財産目録に記載された財産 |
| (2) | 寄附金品及び会費 |
| (3) | 資産から生ずる収入 |
| (4) | 事業に伴う収入 |
| (5) | その他の収入 |
(資産の種別)
| 2 | 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 | |
| (1) | 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 | |
| (2) | 基本財産とすることを指定して寄附された財産 | |
| (3) | 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 | |
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 | |
(資産の管理)
| 2 | 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 |
(基本財産の処分の制限)
(経費の支弁)
(事業計画及び予算)
(暫定予算)
| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業状況報告及び決算)
(剰余金)
(長期借入金)
(義務の負担及び権利の放棄)
(会計年度)
| (1) | 理事 3人以上10人以内 | |
| (2) | 監事 2人 | |
| 2 | 理事のうち、1人を理事長とする。 | |
| 3 | 理事のうち、必要に応じて次の役員を置くことができる。 | |
| (1) | 専務理事 2人以内 | |
| (2) | 常務理事 2人以内 | |
| (3) | 専務理事及び常務理事の総数は、2人以内とする。 | |
| 4 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 | |
| 5 | 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。 | |
| 6 | 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 | |
| 7 | 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。 | |
| 8 | 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 | |
(職務)
| 2 | 専務理事は、理事長を補佐し、業務を処理し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。 | |
| 3 | 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、業務を処理し、理事長及び専務理事共に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。 | |
| 4 | 理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。 | |
| 5 | 監事は、次の職務を行う。 | |
| (1) | 法人の財産の状況を監査すること。 | |
| (2) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 | |
| (3) | 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は大阪府知事に報告すること。 | |
| (4) | 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を召集すること。 | |
(任期)
| 2 | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(解任)
| (1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 | |
| (2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 | |
| 2 | 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 | |
(報酬等)
| 2 | 役員には費用を弁償することができる。 |
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(顧問)
| 2 | 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。 |
| 3 | 顧問はこの法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。 |
(権能)
(種類及び開催)
| 2 | 通常理事会は、毎年2回開催する。 | |
| 3 | 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |
| (1) | 理事長が必要と認めたとき。 | |
| (2) | 理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 | |
| (3) | 監事が、第18条第5項第4号の職務を行うため必要と認めたとき。 | |
(招集)
| 2 | 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
(定足数)
(議決)
(書面表決等)
(議事録)
| (1) | 日時及び場所 | |
| (2) | 理事数 | |
| (3) | 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること。) | |
| (4) | 審議事項及び議決事項 | |
| (5) | 議事の経過の概要及びその結果 | |
| (6) | 議事録署名人の選任に関する件 | |
| 2 | 議事録には、その会議において出席理事の中から選任された議事録著名人2人以上が、議長と共に署名押印しなければならない。 | |
| 2 | 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。 |
| 3 | 評議員は、役員を兼ねることができない。 |
| 4 | 第19条から第21条までの規定は評議員に準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
(評議員会)
| 2 | 評議員会は、理事長が招集する。ただし、第18条第5項第4号の場合は、監事が招集する。 |
| 3 | 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
| 4 | 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 |
| 5 | 評議員会は、第8条、第10条、第12条、第15条、第38条及び第39条に関する事項について意見を述べる。 |
| 6 | 第28条から第31条までの規定は評議員会に準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 7 | 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 |
| (1) | コンプライアンス委員会 | |
| (2) | その他理事会が必要と認めた委員会 | |
| 2 | 前項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。 | |
| 3 | 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 | |
| 2 | 事務局の職員は、理事長が任免する。 |
| 3 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(備付け書類及び帳簿)
| (1) | 寄附行為 |
| (2) | 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
| (3) | 許可、認可等及び登記に関する書類 |
| (4) | 寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
| (5) | 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6) | 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
| (7) | その他必要な帳簿及び書類 |
| 2 | 会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(解散及び残余財産の処分)
| 2 | この法人が解散したときの残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事数及び評議員数の4分の3以上の評決を経、かつ、大阪府知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ公益法人又は大阪市に寄附するものとする。 |
| 1 | この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。 |
| 2 | この法人の設立当初の役員は、第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。 |
| 3 | この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 |
| 4 | この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。 |
| (平成3年1月21日 大阪府指令総計第328号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成5年9月14日 大阪府指令総計第262号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成7年10月4日 大阪府指令総計第395号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成7年12月25日 大阪府指令総計第484号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成11年6月22日 大阪府指令総計第184号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成18年11月14日 大阪府指令総計第1792号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成19年5月10日 大阪府指令総計第1103号) |
| この寄附行為は、大阪府知事の認可のあった日から施行する | |
| (平成22年3月26日 大阪府指令総計第2152号) |